一般契約条件 2023年9月1日時点
Tie Solution GmbHの販売および納入条件
第1条 適用
(1) Tie Solution GmbHのすべての納品、サービス、および提供は、これらの一般納品条件(以下「AGB」という)に基づいて行われます。これらは、販売業者が提供する納品またはサービスに関するすべての契約の一部であり、販売業者がその契約相手(以下「発注者」とも呼ばれる)と締結するすべての契約に適用されます。これらは、将来のすべての納品、サービス、または発注者への提供にも適用されます。これらが別途合意されていない場合でも適用されます。
(2) 発注者または第三者の取引条件は適用されません。たとえ売り手が個別の場合に異議を申し立てない場合でも。売り手が発注者または第三者の取引条件を含む書面に言及した場合でも、またはそのような書面を参照した場合でも、それによってそれらの取引条件の適用に同意したものではありません。
§ 2 オファーと契約締結
(1) すべての販売業者のオファーは、特定の受諾期限が含まれていない限り、拘束力を持たず、拘束力を持つと明示的に表示されていない限り、自由に変更されることがあります。注文は、発注者からの発注後2週間以内に販売業者が受け入れることができます。
(2) 販売業者と発注者との間の法的関係については、書面により締結された販売契約が優先されます。これには一般納品条件も含まれます。この契約は、契約当事者間の契約対象に関するすべての取り決めを完全に反映しています。この契約の締結前に販売業者からの口頭での約束は法的拘束力を持ちませんし、契約当事者間の口頭での取り決めは、明示的に拘束力が維持されることがない限り、書面による契約によって置き換えられます。
(3) この合意および一般的な納品条件の変更や追加は、書面による形式を必要とします。 取締役またはプロキュラストを除き、販売業者の従業員は、これに反する口頭での合意をする権限を持ちません。 書面の形式を守るためには、特に電気通信による送信、特にファクシミリまたは電子メールによる送信が十分ですが、署名された声明のコピーが送信される必要があります。
(4) 販売者による納品物やサービスの内容(例:重量、寸法、使用価値、耐荷重性、許容差および技術データ)および当社のその表現(例:図面や画像)は、契約上の目的に適合するために正確な一致が必要でない限り、おおよそのものであります。これらは保証された品質特性ではなく、納品物やサービスの説明または識別です。商業的な偏差や法的規定に基づく偏差、または技術的な改善がある場合は、契約上の目的に影響を与えない限り許容されます。
(5) 販売業者は、提供されたすべての見積もりや見積もり、および提供された図面、図版、計算、パンフレット、カタログ、モデル、およびその他の文書や資料を所有権または著作権を留保し、発注者に提供します。発注者は、販売業者の明示的な承諾なしに、これらの物品を第三者に開示したり、自身または第三者に利用したり、複製したりすることはできません。販売業者の要求に応じて、これらの物品を完全に返却し、適切な業務遂行において不要となった場合や契約締結に至らない場合には、作成されたコピーを破棄しなければなりません。電子的に提供されたデータを通常のデータバックアップ目的で保存することは除外されます。
§ 3価格と支払い
(1) 価格は、注文確認書に記載されたサービスおよび納品範囲に適用されます。 追加サービスまたは特別サービスは別途請求されます。 価格は、出荷倉庫からの配送、包装、法定消費税、輸出配送の場合は関税、手数料、その他の公的負担を含みます。
(2) 契約価格が販売業者の定価に基づいており、納品が契約締結後4か月以上経ってから行われる場合は、販売業者の納品時の有効な定価が適用されます(それぞれ合意された割引率または固定割引を差し引いた金額)。
(3) 請求金額は、書面による別の合意がない限り、10日以内に全額支払われなければなりません。支払いの日付は、売り手への入金日が基準となります。小切手による支払いは、個別に合意されていない限り認められません。特注品、加工品、またはマーキングされた製品については、商品の受領後60%の前払いが必要であり、残額は10日以内に割引なしで支払われなければなりません。特価品や在庫品は、10日以内に現金で支払われなければなりません。支払い期日に支払いをしない場合、支払期日から9 % p. a.の利子が発生し、遅延損害金やその他の損害の請求は影響を受けません。
(3a) 新規顧客について、売り手は機能する取引関係が確認されるまで、代金引換または前払いでの納品をする権利を留保します。
(4) 発注者の相手請求との相殺またはそのような請求に基づく支払いの保留は、相手請求が争われていないか、または確定判決が出されている場合に限り許可されます。
(5) 販売業者は、契約締結後に、発注者の信用力を著しく低下させる可能性がある事情が判明した場合、その他の未払いの請求が危険にさらされる可能性がある場合に限り、前払いまたは保証金の支払いを受けることなく、未払いの納入またはサービスを提供することができる。
第4条 納品、納品時間および返品
(1) 納品は工場から行われます。
(2) 販売業者が納品およびサービスのために提示した期限や日付は常におおよそのものであり、明示的に確定した期限や日付が約束または合意されていない限りです。特別な事情がない限り、18日の猶予期間が適切と見なされます。発送が合意されている場合、納品期限および納品日は、運送業者、貨物輸送業者、またはその他の輸送業者に引き渡された時点を基準とします。
(3) 販売業者は、発注者が販売業者に対する契約上の義務を果たさない期間、納品およびサービスの期限を延長するか、納品およびサービスの日程を延期することを要求する権利を有するが、これは発注者の遅延による権利に影響を及ぼさない。
(4) 販売業者は、契約締結時に予見不可能な不可抗力その他の出来事(例:あらゆる種類の操業障害、資材やエネルギーの調達における困難、輸送の遅延、ストライキ、正当なロックアウト、労働力、エネルギー、原材料の不足、必要な行政許可の調達の困難、行政措置、またはサプライヤーからの適切でない、正確でない、または適時でない供給)によって、納品の不可能または遅延が生じた場合、責任を負いません。これらの出来事が販売業者に納品またはサービス提供を著しく困難または不可能にし、かつ障害が一時的なものでない場合、販売業者は契約から撤退する権利を有します。一時的な障害がある場合、納品またはサービス提供の期限は、障害の期間に加えて適切な立ち上がり期間を加えて延長されるか、納品またはサービス提供の期日が延期されます。納品またはサービス提供の遅延により受注者に受け入れが不可能である場合、受注者は販売業者に対して直ちに書面で通知することで契約から撤退することができます。
(5) 販売業者は、
• 部分納品が契約上の目的に沿って発注者に利用可能である場合、
• 残りの注文された商品の配達が確保されている場合、および
• これにより発注者に著しい追加作業や追加費用が発生しない場合(ただし、販売業者がこれらの費用を負担することを申し出た場合を除く)。
(6) 販売業者が納品またはサービスの遅延に陥ったり、どのような理由であれ納品またはサービスが不可能になった場合、販売業者の損害賠償責任は、本一般納入条件(以下AGBという)第8条に従って制限される。
(7) 個別製作の場合、技術的な理由から+/- 10%の多少納品が許可される。
(8) 個別に製作された商品は基本的に返品不可となります。
(9) 要求されたサンプルは送料を含む単価で請求されます。
(10) 在商定的退货或换货库存商品的情况下,通常会按照行业惯例退还货物价值减去25%处理费用的金额。运费不会退还。不接受未付费的包裹邮寄。请注意,我们提供的彩通色号仅供参考,与实际颜色可能会有偏差,这并不是退货的理由。
(11) 当社の商品の初期デザインについては、作業量に基づいて1つのデザインあたり50〜200ユーロの一律料金を請求します。このデザインに対する追加変更についても、作業量に応じて請求いたします。これらの費用は、ご注文いただいた場合には一部または全額が返金されます。
(12) 校正サンプルの費用は、見積もりに基づいて作業量と製造方法に応じて表示されます。
第5条 履行場所、発送、梱包、危険移転、受領
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist D-35581 Wetzlar, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) 配送方法および包装は、売り手の合理的な裁量に従う。包装費用は、別途の合意がない限り、売り手が負担する。運送料金は発注者の負担となる。
(3) 危険は、荷物が運送業者、貨物運送業者、または発送を行う他の第三者に引き渡された時点で(積み込み作業の開始が基準となる)、発注者に移転します。これは、部分的な納品が行われた場合や、販売業者が他のサービス(例:発送)を引き受けた場合でも適用されます。発送や引き渡しが発注者の原因により遅れる場合、荷物が発送可能であり、販売業者がこれを発注者に通知した日から、危険は発注者に移転します。
(4) 危険移転後の保管コストは発注者が負担します。売り手による保管の場合、保管コストは貯蔵対象の請求額の0.25%を週ごとに支払います。追加または低い保管コストの主張と証明は留保されます。
(5) 貨物は、発注者の明示的な要求および費用負担に基づいて、売り手によって盗難、破損、輸送、火災、水害その他の保険リスクに対して保険されます。
第6条 保証、品質欠陥
(1) 保証期間は納品日から1年です。この期間は、買主の生命、身体、健康の侵害に起因する損害賠償請求、または売主またはその代理人による故意または重大な過失に基づく損害賠償請求には適用されません。これらの請求は、法律に基づいて時効が成立します。
(2) 納入された物品は、受領後直ちに発注者または指定された第三者によって慎重に検査されなければなりません。検査および苦情の義務は、特に、納入された商品が商習慣に従った許容範囲内で、品質、性質、寸法、適合性、色および数量が注文された商品と同一であることを確認することに及びます。必要に応じて、これは抽出検査によって確認されなければなりません。
(3) 納入された物品は、明らかな欠陥または即座に慎重な調査によって明らかになる他の欠陥に関しては、買い手から納品後7営業日以内に書面で欠陥申し立てがない限り、買い手によって承認されたものと見なされます。他の欠陥に関しては、欠陥が現れた時点から7営業日以内に欠陥申し立てがない限り、買い手によって納入物品は承認されたものと見なされます。欠陥が通常の使用において発見可能であった場合、欠陥が早い時点が申立期限の開始時点となります。販売業者の要請により、申し立てられた納入物品は送料無料で販売業者に返送されるべきです。正当な欠陥申し立ての場合、販売業者は最も安価な発送方法の費用を補償します。ただし、費用が増加する場合は、納入物品が予定の使用場所と異なる場所にあるために増加した場合を除きます。
(4) 納入された物品に欠陥がある場合、売り手は適切な期間内に選択した方法でまず修理または交換を行う義務と権利を有します。修理または交換が失敗した場合、つまり修理または交換が不可能、不合理、拒否された場合、または適切でない遅延がある場合、発注者は契約から取り消すか、適切に価格を減額することができます。
(5) 欠陥が売り手の過失に基づく場合、発注者は第8条で定められた条件の下で損害賠償を請求することができます。
(6) 契約者が販売業者の承諾なしに納入物を変更したり、第三者に変更させたりした場合、その結果、欠陥の修復が不可能または不合理に困難になると、保証は無効になります。いずれの場合も、契約者は変更によって発生する欠陥修復の追加費用を負担しなければなりません。
(7) 個別に契約者と合意した中古品の納入は、物的欠陥に対する一切の保証を除外して行われます。
§ 7 知的財産権
(1)注文者が第三者の商標権や著作権に従属するデザイン要素(たとえば、ロゴ)の使用に関する指示を出す場合、それによって生じる第三者の請求については、注文者自身が責任を負います。
(2)契約当事者は、他の契約当事者に対して、そのような権利の侵害に関する請求がなされた場合には、直ちに書面で通知するものとします。
(3) 販売業者が第1項に基づく規定により第三者から商標権または著作権の侵害に関する請求を受けた場合、発注者は、その請求に対抗するために必要なすべての費用を負担する義務があります。販売業者は、そのために発注者から適切な前払いを要求することができます。販売業者の要請に応じて、発注者は販売業者の側で訴訟に参加し、最善の能力で支援する義務があります。
(4) 販売業者は、第1項に基づくデザイン要素の使用権の証明書の提出を求めることができる。
第8条 過失に基づく損害賠償責任
(1) 販売業者の過失に基づく損害賠償責任は、不可能性、遅延、欠陥または誤った納品、契約違反、契約交渉時の義務違反、不法行為など、いかなる法的根拠に基づいても、それぞれ過失がある場合に限り、この第8条に従って制限される。
(2) 販売業者は、契約上重要な義務の違反でない限り、その機関、法定代理人、従業員またはその他の代理人の軽過失について責任を負いません。契約上重要な義務とは、納品物の適時な納品義務、法的欠陥やその使用価値を著しく損なう物理的欠陥からの解放、および発注者に対する助言、保護、および世話の義務を指し、これらは発注者が納品物を契約どおりに使用できるようにし、発注者の従業員の身体や生命を保護し、発注者の財産を重大な損害から保護することを目的としています。
(3) 販売業者が第8条(2)に基づいて損害賠償責任を負う場合、この責任は、販売業者が契約締結時に契約違反の可能性として予見したか、通常の注意を払っていれば予見すべきだった損害に限定される。また、納入物の欠陥に起因する間接的損害および付随的損害は、納入物の正常な使用において典型的に予想される損害についてのみ賠償される。
(4) 販売業者の単純過失に対する責任が生じた場合、販売業者の損害賠償責任は、物的損害およびそれに続くさらなる財産損害について、受注価格の25 %の金額に制限されます。この責任制限は、受注時および製造開始前に発生する可能性のある財産損害のより高い金額を注文者が指定した場合には適用されません。
(5) 前述の免責および制限は、売り手の機関、法定代理人、従業員およびその他の代理人にも同様に適用されます。
(6) 売り手が技術的な情報を提供したり助言を行ったりし、これらの情報や助言が彼に義務付けられた契約上のサービス範囲に含まれない場合、これは無償で行われ、一切の責任を負いません。
(7) § 8の制限は、販売業者およびその法定代理人、従業員またはその他の代理人による故意または重大な過失、保証された品質の特性、生命、身体または健康の侵害、または製品責任法に基づく責任には適用されません。
§ 9所有権留保
(1) 納入された商品は、購入価格の完済まで販売業者の所有物であり、発注者は自身の事業活動の範囲内での再販売を行う権利を有します。
(2) 商品の担保権の設定または第三者に対する譲渡は、所有権の移転前に販売業者の承諾なしには認められません。第三者による商品の差し押さえは直ちに通知しなければなりません。
第10条 最終規定
(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber nach Wahl des Verkäufers D-35581 Wetzlar. Für Klagen gegen den Verkäufer ist in diesen Fällen jedoch D-35581 Wetzlar ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
(2) 販売業者と発注者との関係は、ドイツ連邦共和国の法律にのみ従うものとします。国際物品販売に関する1980年4月11日の国際連合条約(CISG)は適用されません。
(3) 契約またはこれらの一般納品条件(以下、AGBと呼ぶ)に規定の空白がある場合、その空白を埋めるために、契約当事者が契約の経済的目的およびこれらの一般納品条件の目的に基づいて合意した法的に有効な規定が合意されたものとみなされます。
注意事項:
発注者は、契約関係に基づくデータ処理の目的で売り手が個人データを§ 28連邦データ保護法に基づいて保存することを認識し、契約の履行に必要な範囲でデータを第三者(たとえば保険会社)に転送する権利を留保することに同意します。
欧州連合市場で繊維製品を提供する発注者は、法的に、法定の規定に従い、特にドイツ語で指定された名称で永続的で読みやすく、見やすく、アクセス可能な表示を義務付けられています。